給与以外に収入があるという場合には税務署で確定申告をしなくてはいけません。そんな機会が今までに数回ありましたが、度々疑問に思う事がありました。
それは給与明細書には毎月所得税が引かれているのに、また確定申告で給与分の所得税を払うことで2重に課税されているのではないか?という事でした。
確定申告書には給与金額も記載しますし、書類の見た目的には「給与+それ以外の収入」で所得税が計算されているように見えるのです。これは2重で払っているのではないかという疑問が毎年あったのですが、この度解決しました。
2重にはなりません
結論から言えば所得税が2重に課税される事はありません。確かに確定申告書には給与所得額を記載しますが、所得税は総所得から算出されます。なので給与分は既に所得税を支払っているから除外ということになりません。
具体的には次の額面から所得税が再計算されます。
源泉徴収額とは、給与から1年間に徴収された所得税の額です。ちゃんとマイナスされていますね。なので所得税を2重に払っている事にはなりません。
ちゃんと確証を得たいというのであれば、確定申告書を御覧ください。
具体的にはこの部分です。
所得税及び復興特別所得税の申告納税額の欄では、総所得から算出された所得税から給与から差し引かれた所得税がマイナスされています。
これでつまり確定申告書に給与所得を記載はしますけど、所得税を2重で払っているわけではないという事がわかります。総所得から所得税を再計算する為に、給与所得も記載しなければならないという事です。
給与の所得税は既に支払っているから書かなくていいという事にはなりません。
おわりに
長年の疑問が解決してスッキリしました。おそらく初めて確定申告をする人なら感じる事も多い疑問ではないでしょうか。