会社を退職してフリーランスとして事業を始める場合、健康保険についてどうするか決めなくてはいけません。会社で加入していた社会保険は終了となり、健康保険証も会社へ返さなくてはいけません。
国民皆保険制度というものがあり、日本国民は何らかの医療保険に加入しなくてはいけません。選択肢は2つあります。
- 国民健康保険に加入
- 協会けんぽの任意継続手続きを行う
国民健康保険とは会社員や公務員以外が加入する健康保険です。つまり、自営業者やフリーランス、そしてその家族、無職の人が加入対象です。
任意継続とは会社で加入していた社会保険を希望すれば最長2年間継続して加入できるという制度です。
会社員であれば健康保険料は会社と折半しているので、支払う金額は半額で良かったのです。それが会社を退職すれば全額支払わなくてはいけませんので、納める保険料はどうしても上がってしまいます。そこで、国民健康保険と任意継続で安い方にしたいと思うのも当然です。
どっちの方が安いのか調べる
結論から言えば、人によって違います。国民健康保険は前年度の所得と世帯人数によって変わります。なので一概にどちらが安いとは言えません。
例えば退職する前に既に副業で収入を得ていた場合は…
会社を退職すれば給与は無くなってしまいますが、前年度の所得は給与に副収入をプラスした所得を得ていた事になります。つまり、会社を辞めてからドン!と健康保険料が上がってしまうのです。
国民健康保険料を調べる
国民健康保険料は地域によって違います。なのでお住いの地域の市役所の保険課へ行けば金額は教えてもらえます。
必要なものは前年度の所得がわかる源泉徴収票、副業収入の額がわかれば OK です。ただし、国民健康保険料は4月に更新されるので時期によっては前年度の保険料しかわからない可能性はあります。
任意継続保険料を調べる
任意継続保険料は退職時の月額給与で算出されるため、すぐにわかります。副収入は関係ないので、副収入がある場合はこちらの方が安い可能性が高いです。
協会けんぽのホームページで調べる事ができます。
標準月額報酬が20万だったら、任意継続保険料は23,200円(平成31年)という事です。
ただ、任意継続手続きを行うには条件があります。
- 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
会社に2ヶ月以上勤めていたら任意継続を行える条件はクリアです。
フリーランスの健康保険料はどう変わる?
社会保険料も地域によって違うのであくまで目安としてお考えください。月額給与は20万だったと仮定します。
倍以上になってしまうという事実があります。
副収入があった場合は国民健康保険料がもっとおぞましい事になる場合もあります。私の場合は会社員時代に比べて4倍にもなっていたので任意継続手続きを行いました。1年経てば前年度の収入も下がるので、国民健康保険料も下がっています。2年後には国民健康保険に加入するという事です。
あなたの場合はどうなのか、もっと詳しく調べたい場合はお住まいの都道府県の健康保険料を計算できるサイトがあります。
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ただ、国民健康保険料は市役所の保険課に行った方が正確な額がわかります。