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退職後の国民年金の手続きは離職票がない場合もできるか?

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退職後にフリーランス(個人事業主)として独立する場合は、厚生年金から国民年金への切り替え手続きを行わなくてはいけません。原則として退職後14日以内に各市町村の役所で手続きを行います。従来は給与から天引きされていた年金料も自分で払わなくてはいけなくなります。

国民年金加入手続に必要なもの

国民年金加入手続には以下のものが必要になります。

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 離職票など退職証明書など退職日の確認できる書類

離職票など退職証明書など退職日の確認できる書類がない場合国民年金への切り替え手続きができるのか?というのが本題です。通常離職票は会社で保険や年金関係の手続きを行った後、ハローワークから会社へ郵送されるものです。その後に会社から退職者へ送られるのですが、あまり円満に退職していない場合は送ってくれないケースもあります。そういう場合は会社へ催促する必要がありますが、連絡したくない場合もあるでしょう。

離職票がない場合

結論を言えば、離職票がなくても国民年金への切り替え手続きができます。

最寄りの年金事務所へ身分証明を持って行けば、資格喪失証明書を即日発行してもらえます。現地で資格喪失等確認請求書を書く必要があります。資格喪失証明書が退職を確認できる書類となります。

最寄りの年金事務所は下記公式サイトより検索してみてください。

全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

退職後は会社側も国民年金や厚生年金の被保険者資格喪失届を各所へ提出する手続きを行っています。その手続を終えたら年金事務所でも退職した事実を確認できるのです。なので、年金事務所へ行かなくても市役所の年金窓口へ行けば問い合わせて確認してくれる場合もあります。実際に市役所の窓口へ行って確認してみるのも良いでしょう。

手続き期限の14日を越えてしまったら?

国民年金への切り替え手続きは前述の通り、退職後14日以内に行わなくてはいけません。しかし、退職後に年末年始やゴールデンウィークを挟んでしまって14日を過ぎてしまう事もあるでしょう。

やむを得ない事情で14日を過ぎてしまってもペナルティはなく、速やかに国民年金切り替え手続きを行いましょう。

年金保険料はどれくらい変わるのか?

会社に勤めている場合は厚生年金、フリーランスや自営業は国民年金になります。納める年金料はどれくらい変わるのか?

厚生年金は給与の額によって変わるので、仮に総支給額22万円と想定します。

  • 厚生年金:20,000円
  • 国民年金:16,410円(2019年4月以降)

会社に勤めていると厚生年金保険料は給与から引かれるので気にしていないかもしれません。しかし、この2万円という額は会社と折半して支払っているので実は4万円です。会社が半分払っていてくれたのです。

対して国民年金は月額16,410円です。厚生年金より安い!と思うかもしれません。そのからくりは、厚生年金は「国民年金+α」という2段構えで出来ているという事です。国民年金料に+αされた額を会社と折半して支払っているので国民年金より年金支給額は上がります。

国民年金は2段構えはなく単体ですからその分国民年金保険料は安いという事です。厚生年金から国民年金に切り替わったとしても、年金支給額には今まで加入していた厚生年金も加味されます。

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