初めて会社員としての給与がない、フリーランスとしての確定申告を行いました。会社員の給与がある時とは違って、確定申告書類の書き方にも違いがあり気づきがありました。これを知らないとより多くの税金を支払う事になります。
健康保険と国民年金は所得から差し引ける
会社員時代は健康保険も年金も天引きされていましたし、税金関係の処理も年末調整で会社が行ってくれていたので意識する事はありませんでした。今回わかった事は…
納付した健康保険料と国民年金は全額所得から差し引けます。
所得税は所得にかかる税金です。これらの納付した額を所得から差し引けるという事は、所得税が下がるという事です。社会保険料でうん十万も納付しているわけですから、かなり税額が変わってきます。
差し引かれるには証明書が必要
しかし、ただ記入すれば所得から差し引ける訳ではありません。納付した証明書が必要になります。
国民年金
国民年金の場合は、国民年金保険料控除証明書が必要です。確定申告書類と一緒に提出します。
国民年金保険料控除証明書は11月頃に郵送で送られてきます。確定申告まで大切に保管しておく必要があります。
国民年金保険料控除証明書をなくした
ねんきんダイヤルに電話し、再発行を依頼できます。
再発行にはマイナンバーまたは基礎年金番号が必要です。
健康保険任意継続
健康保険の任意継続で、口座振替で納付している場合は12月頃に保険料納付証明書が郵送で送られてきます。納付書で納付している場合は送られてきません。領収書を大切に保管してください。
確定申告の際に健康保険の納付証明書は必要ありません。ただし、確認の為に提示を求められる場合もあるので、証明書や領収書は大切に保管しておきましょう。
国民年金納付額についての勘違い
私は確定申告に該当する期間の間に「前年12月~12月」までの国民年金を納付していました。確定申告に記載できるのは「1月~12月」までと思っていたのです。
確定申告の期間に納付した金額を全て記載できるという事を税務署で知り、社会保険料控除の国民年金納付額を1ヶ月分少なく記載してしまっていました。
どうするのか?
修正申告を行います。正しい社会保険料控除の国民年金納付額を記入して、確定申告書類を作り直します。同じフォーマットで OK です。作り直したらもう一度確定申告書類を提出します。
既に所得税を納付してしまっている場合は、後で払いすぎた分が還付されます。